国内権利化業務 日本国において特許権、実用新案権、意匠権、商標権を取得するためには、出願人が日本特許庁に適切な書類による出願をしなければなりません。また、適切に出願したからといって、必ずしも権利が取得できるわけでもありません。取得しようとする権利内容によっては、特許庁の審査官により実体審査が行われ、拒絶理由がある場合にはその旨が通知され、適切に対応する必要があります。 弊所では、出願人の代わりに権利取得するための各種手続きを行います。